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世の中のいろいろなことに対して、少しばかり主張してみます。


by Hi-Zettaisha
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復讐の代行、そして損害賠償としての刑罰

前のエントリーで、未成年者が罪を犯した時の刑罰と、実名報道について書きました。
法律に詳しい訳ではありませんが、「少年法」に疑問を持っていることも書きました。
ですが、私は少年法よりも、刑法そのものの位置付けに、少々疑問を持っています。
罪刑法定主義とかではなく、基本的な考え方にです。

「罪人が更生して、真人間になり、社会に復帰する」、これは確かに大事でしょう。
「刑に服して、自らの罪を償う」、これも大事。
しかし刑法には、別の側面も必要では無いでしょうか?



それは、「公的機関による復讐の代行」としての刑罰です。
明治以来、日本では「仇討ち」が禁止されましたが、その代わりに国家が加害者に刑罰を課してきました。
しかし今では「加害者の人権重視、被害者に人権無し」が標準のようです。
「死人に口無し」ということでしょうか。

再び、前出のブログのエントリーから引用。
◆『日本のお姉さん』「子供の性的イタズラ
想像力の無い人々のいる国では、どんな犯罪を犯しても、厳しく
裁かれる事が無く、犯罪者の人権も保護され、実社会に戻っても
周りの子供がいる家族に知らされることなく、また同じ犯行を
くりかえす事になるのではないだろうか?
日本の刑法が、被害者の立場を保護しているようにも、
被害者の人権を保護しているようにも見えないのだ。
しかし被害者が死んだとしても、その遺族は生きていますし、周りの人々も生きています。
まして被害者が深く傷ついたまま生きているのであれば、その人の加害者への思いはいかほどでしょう。
加害者が存在することに、被害者と同じような恐怖感を覚える人も、大勢居るでしょう。
その人々の感情を満足させるために、刑罰を課す。
その考え方を無くしてはいけない。私は、そう考えます。

復讐の代行としての刑罰。
その最高のものが「死刑」です。
しかし死刑は残虐だとして、廃止すべきという意見が法曹関係者にも多いようです。
「国家が殺人を犯してはならない」だそうです。
死刑廃止論者は、復讐の代行としての刑罰を否定していませんか?

最近の話では、最高裁で死刑判決が出るのを阻止しようとした弁護士が、弁論をサボった「光市母子殺害事件」。
ブログ『あんた何様?日記』の4月18日のエントリーで、その弁護士の主張を読むことができました。
確かに、吐き気を催しますね。
「殺意を否認し、死刑判決を回避する」という“絶対正義”のために、詭弁を弄している。
私はそう、理解しました。
そんな“絶対正義”など、糞食らえ! です。

そしてもう一つ、忘れてはいけないのが「損害賠償」としての刑罰です。
被害者の財産を奪ったものは、その財産を弁償しなければなりません。
「目には目を」のハンムラビ法典の時代から、「加害者は損害賠償を行え」というのは法の真理の一つです。
しかし日本の刑罰に、そういうのはありますか?
「被害者への公的補助」はありますが、「被害者への弁済」は被害者が加害者を訴える民事訴訟が必要です。
訴えられなければ、加害者は損害賠償を行わなくても良いのです。
これは奇怪(おか)しくありませんか?
「強制労働1年」、そういう刑罰があってもいいと思います。
「未成年者で責任を果たせない」のであれば、その未成年者を保護する成人が刑罰を代行すべきでしょう。

◆読売新聞 4月27日13時38分
伊勢崎市で連続ひったくり3件、女性重傷…同一犯か
 26日午後7時ごろ、群馬県伊勢崎市中央町の市道で、市内に住むパート女性(64)が、後ろから近づいた男に現金約1万5000円などが入ったバッグを奪われた。女性は転倒し、左手首などの骨を折る重傷。
 同8時ごろには、同市宮子町の大型店屋外通路で、市内に住む会社員女性(47)がカートに入れてあった現金約2万円などの入ったバッグを、同8時半ごろには、同市南千木町の大型店駐車場で、市内に住むパート女性(23)がバッグを若い男にひったくられた。
 伊勢崎署は同一犯の可能性が高いとみて、強盗傷害と窃盗の疑いで捜査している。調べによると、男はいずれも身長約1メートル70~75。白いワゴン車に乗って逃げる姿が目撃されており、同署は共犯者がいるとみて調べている。
この事件にしても、未成年者であれば前のエントリーでも触れたように、社会的な制裁からは「少年法」で守られますし、成人であっても窃盗罪で終わりでしょう。
しかし場合によっては、被害者は転倒した際に頭を強打して、死亡していたかもしれません。
今年1月30日、横浜のビルの屋上から土嚢を落として逮捕された、慶応湘南藤沢高校の学生のように、「未必の故意による殺人未遂」を積極的に適用して厳罰を適用すべきです。
「一罰百戒」という言葉もあります。
司法の現場では、検察の求刑の“何割引か”で判決を下すというのが慣例のようになっていますが、裁判官独自の判断で求刑より重い刑罰を課すことを恐れてはならない、と私は考えます。

前のエントリーで書いた、コンビニでの“常時窃盗事件”。
ブログ『私は思う』の昨日のエントリーに、いいことが書いてありました。
9人いるなら、慰謝料含めて1億円ぐらいコイツらの親からむしり取れるように法で助けてやるべきだ。
そして、コンビニと交番を合体させてやれば、コンビニのあかりに誘われて寄ってくる、蛾のような中高生も交番の前ではタバコプカプカいきがってるつもりもできない。
ほんと、そうですね。
罪を犯した本人かその家族から、しっかりと損害賠償させるべきです。
それと「コンビニが交番と合体」。いいアイディアですね。
でも警察が犯罪を擁護していたら、このアイディアも駄目ですが。
次のエントリーでは、それを書きましょう。
by Hi-Zettaisha | 2006-04-29 23:55 | 教育・社会・科学